公正な採用選考のために

「採用時における現住所以外の連絡先の取扱い」留意事項(2017/05/24)


エントリーシート等(電子媒体を含む)において、応募者の現住所以外に、親元や帰省先、休暇時の連絡先などの項目で住所を記載させるような様式は、身元調査を助長する行為と見なされる恐れがあります。(職業安定法第5条の4関係)
また、就職情報会社などの様式を使用する際も同様の注意が必要です。
新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例を参照ください。⇒「採用時における現住所以外の連絡先の取扱い」


     

前のページに戻る